ドローン規制法案というものができ、臼杵市でも、申請なしに町中などでは飛ばせなくなっています。
ドローンに限らず、200g以上の無人航空機(ラジコン・ドローン・マルチコプター・農薬散布ヘリ等)が対称となるので、自分が、また自分の子供がお持ちのものが、当てはまるかどうかチェックがひつようかもしれません。
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ドローン規制法案の施行
12月10日にドローン規制法案が施行されました。
国土交通省のホームページにドローン規制法案の詳細が記載されているので、もし所有されている方は確認しておきましょう。今まで飛ばせていたところが…ということもあったりします。
あと、クリスマスなどで買う予定の人もあると思うので一読しておきましょう。200g未満のドローンは関係ないみたいですが、…200gって凄く小さい機種だと思います。
こちらのホームページにわかりやすくまとめていました(参照:ぷらんちゃ.com)
ドローンを飛ばせない場所とは?
上記のリンク先の記事にかいているとおりなのですが、一部抜粋します。以下が「飛ばせない場所」です。
- 人口密集地域
- 150mより上空は飛行機禁止
- イベント会場などでの飛行禁止
- 夜間のドローン飛行禁止
- 飛行場周辺、離着陸ルート周辺での飛行禁止
- 人やモノ、車から30m以内に接近させる
※この条件下で、どうしても飛ばしたい場合は別途申請が必要になります。
臼杵市の人口集中地区(DID)=ドローン飛行規制エリア。
マップを合成してみたので「目安」としてご覧ください。地図の赤い部分で飛ばす場合は申請が必要になります(他にも条件はありますが、国土交通省のホームページを別途確認)。
八町大路や臼杵公園は許可がいるようです。
今回は、国土情報ウェブマッピングシステムを参照しましたが、正確な「人口集中地区(DID)」は、市役所などにお問い合わせしてみましょう。
飛ばせる場所が明確になりました。
今回この規則ができたことにより、ドローンを飛ばすことのできる場所が明確になりました。また、飛ばせない場所でも、申請さえすれば飛ばせるのですから、より安全にドローンを扱えるようになったといえるのではないでしょうか?
今回の法案は
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)が対象です。
「おもちゃだから大丈夫」とか思っていると痛い目を会うかもしれませんので、もしドローンをお持ちの方は、国土交通省のホームページのドローン規制法を確認しておきましょう。