10月から消費税・地方消費税の税率10%に変わり、
臼杵市では、
水道料金や軽自動車税などの料金の改定がおこなわれました。
[st-kaiwa4]どのくらい高くなったのかな?[/st-kaiwa4]
請求書が来てびっくりしないように、
よく確認をしておきましょう。
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【臼杵市】消費税・地方消費税の税率10%に伴う料金改定のお知らせ
臼杵市では、10月からの消費税・地方消費税の税率10%にともない、水道料金等の生活に関わる料金改定の改定がおこなわれました。
料金が改定されたのは
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- 水道料金と下水道使用料
- し尿汲み取り手数料
- 臼杵地域 有料指定ごみ袋の料金
- 廃棄物処理手数料
- 軽自動車税
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です。詳しく確認をしておきましょう。
水道料金と下水道使用料
10月使用分(11月請求分)から
問合せ先
上下水道管理課
0972‐64‐0312
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し尿汲み取り手数料
問合せ先
環境課
0972-63-1111
内1132・臼杵庁舎
臼杵地域 有料指定ごみ袋の料金
もやせるごみ・もやせないごみ・プラスチック製容器包装ごみ袋の
サイズ大(45リットル)が、300円から310円に変更
になります。
その他のサイズ(中、小、極小)の料金は変わりません。
廃棄物処理手数料
問合せ先
環境課(内1131・臼杵庁舎)
清掃センター
0972-65-3700
軽自動車税
消費税10%引き上げ時に自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が創設されます。これに伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。
名称は軽自動車税(種別割)に変わりますが、手続きや税率に変更はありません。
新車・中古車を問わず取得した車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
取得価格に、税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
※ 10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率が1%軽減されます。
問合せ先
税務課
0972-63-1111
内1117・臼杵庁舎