大分県臼杵市では、
2021年4月からパートナーシップ宣誓制度の導入をはじめました。
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- パートナーシップとは何かな?
- パートナーシップ宣誓制度とは?
- その制度でどんなことができるようになるのかな?
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といった、パートナーシップ宣誓制度についてご紹介します。
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【臼杵市】パートナーシップ宣誓制度(2021年4月からの導入開始)
2021年4月から大分県臼杵市は、LGBTなどのカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の導入をはじめました。
臼杵市の方針
臼杵市では市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、心と心のつながりを大切にした真に豊かでゆとりのある社会の実現をめざしています。互いの個性を認め合い、多様な性や人権尊重に関する理解を深めるために、「臼杵市パートナーシップ宣誓制度」を2021年4月1日から始めます。
このパートナーシップ宣誓を申請し「パートナーシップ宣誓署受領カード」を受け取ったカップルは、
・市営住宅にカップルとしての入居
・市犯罪被害者等見舞金の支給対象
などができるようになり、臼杵市はまだまだ利用できる行政サービスを増やす方針です。
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性の多様性を尊重し、誰もが安心して暮らせる臼杵を目指す
パートナーシップとは?
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力しあうことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである二人の関係のこと。
性的マイノリティとは、同性に恋愛感情をもつ人や、自分の性に違和感がある人などのことをいいます。 「セクシュアルマイノリティ」、「性的少数者」ともいいます。
※LGBTとは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性別越境者)の頭文字をとってつけた名称で、心と身体の性が一致しない人
パートナーシップ宣誓制度とは?
一方又は双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市長が受領証を交付するものです。
法律上の婚姻とは異なり、お二人の間に相続や税制面など法律上の効果はありません。
法的拘束力はないが
宣誓書を提出することで市独自に「夫婦に相当する関係」と認定するもの
※臼杵市は利用できる行政サービスを増やす方針
対象は臼杵市内在住か転入予定のカップル。
双方とも20歳以上が条件。詳しくは以下のチラシを御覧ください。
パートナーシップ宣誓手続きについて
パートナーシップ宣誓の手続きは、臼杵市役所で行います。
詳しくは臼杵市ホームページ、また以下にお問い合わせください。
お問い合わせについて
臼杵市役所(臼杵庁舎)3階 部落差別解消推進・人権啓発課
住所:臼杵市大字臼杵72-1
電話:0972-63-1111(内線3171)
FAX:0972-63-1464
【宣誓受付時間】
平日9:00〜16:00
【事前予約受付時間】
平日9:00〜17:00